交通事故

交通事故画像

当院では交通事故によるケガの診療も行っております。交通事故によるケガの診療では健康保険が適用されないため、来院された時点で受付において交通事故によるケガで来院した旨をお知らせください。通常であれば、交通事故に遭われた際の治療費を窓口にてお支払いすることはありません。ただ必要とされる手続きが確認できないのであれば、一時的に費用を立て替えていただくことがあります。

なお、交通事故に遭遇した時点では体に何の異常も感じなかったものの、しばらくしてから体の痛みを訴える患者様も多くいらっしゃいます。そのため、事故に遭った時点で何の症状もないという場合でも、医師による診断・検査を受けておくようにしましょう。事故直後というのは、気が張ることが少なくないことから、痛みが出にくいということもあります。その後、緊張が切れた際に痛みが現れるというケースもよく見受けられます。

労災

業務に起因するとされる業務災害(仕事中のケガなど)と、通勤途中で発生したケガや病気等(通勤災害)のことを労働災害(労災)と言います。労災と認定されると、労災保険(労働災害補償保険)が適用されます。労災保険は正社員に限らず、パートやアルバイトなど労働者を一人でも雇用しているのであれば、事業者は労災保険に加入していなければなりません。それにかかる費用(保険料)は、事業者の全額負担になっています。
労災保険と認定されると、診療で支払う窓口負担が全額免除されるようになるほか、ケガ、病気、障害等に伴う保険給付も受けられるようになります。そのため、労災で診療される方は保険適用外となります。したがって、受付時に保険証は提示することなく、労災である旨を申し出てください。

当院は労災保険指定医療機関です。患者様のケガや病気が労災であると最終的に認定するのは労働基準監督署長ですが、認定される可能性があるかどうか聞きたいという場合もお気軽ご相談ください。